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介護情報の提供等に関する指針

  • 1 本指針の目的・位置付け
    • ○本指針は、インフォームド・コンセントの理念や個人情報保護の考え方を踏まえ、厚生労働省の作成した「診療情報の提供等に関する指針」を基に、介護福祉事業を実施する事業者が行う個人情報の適正な取り扱いの確保に関する活動を適切かつ有効に実施されるよう、具体的な指針として定めるものである。
  • 2 定義
    • ○「介護情報」とは、支援の過程で、利用者の身体状況、日常生活状況、既往歴、治療等について、介護従事者が知り得た情報をいう。
    • ○「介護記録」とは、介護記録、介護サービス計画、看護記録、入退院した利用者に係る入院期間中の診療経過の要約、その他の支援の過程で利用者の身体状況、病状、治療等記録又は保存された書類、画像等の記録をいう。
    • ○「介護情報の提供」とは、(1)口頭による説明、(2)説明文書の交付、(3)介護記録の開示等具体的な状況に即した適切な方法により、利用者等に対して介護情報を提供することをいう。
    • ○「介護記録の開示」とは、利用者等の求めに応じ、介護記録を閲覧に供すること又は介護記録の写しを交付することをいう。
  • 3 介護情報の提供に関する一般原則
    • ○介護従事者等は、利用者等にとって理解を得やすいように、懇切丁寧に介護情報を提供するよう努めなければならない。
    • ○介護情報の提供は、(1)口頭による説明、(2)説明文書の交付、(3)介護記録の開示等具体的な状況に即した適切な方法により行われなければならない。
  • 4 介護従事者の守秘義務
    • ○介護従事者は、利用者の同意を得ずに、利用者以外の者に対して介護情報の提供を行うことは、介護従事者の守秘義務に反し、法律上の規定がある場合を除き認められないことに留意しなければならない。
  • 5 介護記録の正確性の確保
    • ○介護従事者等は、適正な介護を提供するという利用目的の達成に必要な範囲内において、介護記録を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
    • ○介護記録の訂正は、訂正した者、内容、日時等が分かるように行われなければならない。
    • ○介護記録の字句などを不当に変える改ざんは、行ってはならない。
  • 6 利用中の介護情報の提供
    • ○介護従事者は、原則として、利用中の利用者に対して、次に掲げる事項等について丁寧に説明しなければならない。
      (1) 現在の身体状況及び日常生活状況
      (2) 介護及び日常生活支援の方針
      (3) 入退院及び診療等があった場合の、入退院時の状態や診療に関する治療状況
      (4) 介護保険要介護認定全般に関する事項
      (5) 施設利用料に関する事項
      (6) その他利用者個人に関わる情報
    • ○介護従事者は、利用者が「知らないでいたい希望」を表明した場合には、これを尊重しなければならない。
  • 7 介護記録の開示
    (1)介護記録の開示に関する原則
    • ○介護従事者等は、利用者等が介護記録の開示を求めた場合には、原則としてこれに応じなければならない。
    • ○介護記録の開示の際、利用者等が補足的な説明を求めたときは、介護従事者等は、できる限り速やかにこれに応じなければならない。この場合の説明は介護責任者が行う。
    (2)介護記録の開示を求め得る者
    • ○介護記録の開示を求め得る者は、原則として利用者本人とするが、次に掲げる場合には、利用者本人以外の者が利用者に代わって開示を求めることができるものとする。
      (1) 利用者に法定代理人がいる場合には、法定代理人。
      (2) 法定代理人が親族でない場合、法定相続人にも開示できるものとする。但し、その際、法定相続人として認められる範囲の親族であることが証明できる資料の提出を求める。
      (3) 介護契約に関する代理権が付与されている任意後見人
      (4) 利用者本人から代理権を与えられた親族、介護契約上での及びこれに準ずる者
      (5) 利用者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に利用者の世話をしている親族及びこれに準ずる者
    (3)介護記録の開示に関する手続
    • ○介護施設の管理者は、以下を参考にして、介護記録の開示手続を定めなければならない。 (1) 介護記録の開示を求めようとする者は、介護施設の管理者が定めた方式に従って介護施設の管理者に対して申し立てる。なお、申立ての方式は書面による申立てとする。
      (2) 申立人は、自己が介護記録の開示を求め得る者であることを証明する。
      (3) 介護施設の管理者は、担当の介護職等の意見を聴いた上で、速やかに介護記録の開示をするか否か等を決定し、これを申立人に通知する。介護施設の管理者は、介護記録の開示を認める場合には、日常生活への影響を考慮して、日時、場所、方法等を指定することができる。
      なお、介護記録についての開示の可否については、介護施設内に設置する検討委員会等において検討した上で決定する。(委員会メンバーには役員が少なくとも一人参加)
    • ○係争のために介護記録の開示を求められている場合は、弊社顧問弁護士に確認後、情報開示を行うことがある。
    (4)介護記録の開示に要する費用
    • ○介護施設の管理者は、申立人から、介護記録の開示に要する費用を徴収することができる。
      コピー用紙1枚につき30円とする。
  • 8 介護情報の提供を拒み得る場合
    • ○介護従事者等は、介護情報の提供が次に掲げる事由に該当する場合には、介護情報の提供の全部又は一部を提供しないことができる。
      (1) 介護情報の提供が、第三者の利益を害するおそれがあるとき
      (2) 介護情報の提供が、利用者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき
      <(1)に該当することが想定され得る事例>
      ・利用者の状況等について、家族や利用者の関係者が介護従事者に情報提供を行っている場合に、これらの者の同意を得ずに利用者自身に当該情報を提供することにより、利用者と家族や利用者の関係者との人間関係が悪化するなど、これらの者の利益を害するおそれがある場合
      <(2)に該当することが想定され得る事例>
      ・身体状況や、日常生活等について利用者に対して十分な説明をしたとしても、利用者本人に重大な心理的影響を与え、その後の支援等に悪影響を及ぼす場合
      ※個々の事例への適用については個別具体的に慎重に判断することが必要である。
    • ○介護従事者等は、介護記録の開示の申立ての全部又は一部を拒む場合には、原則として、申立人に対して文書によりその理由を示さなければならない。また、苦情処理の体制についても併せて説明しなければならない。
  • 9 遺族に対する介護情報の提供
    • ○介護従事者等は、利用者が死亡した際には遅滞なく、遺族に対して、死亡に至るまでの介護経過、死亡原因等についての介護情報を提供しなければならない。
    • ○遺族に対する介護情報の提供に当たっては、3、7の(1)、(2)、(3)及び(4)並びに8の定めを準用する。ただし、介護記録の開示を求め得る者の範囲は、法定相続人、法定代理人、入居契約で定めた身元保証人とする。
    • ○遺族に対する介護情報の提供に当たっては、利用者本人の生前の意思、名誉等を十分に尊重することが必要である。
    • ○係争のために介護記録の開示を求められている場合は、弊社顧問弁護士に確認後、情報開示を行うことがある。
  • 10 他の介護従事者からの求めによる介護情報の提供
    • ○介護従事者は、利用者の支援のため必要がある場合には、利用者の同意を得て、その利用者を支援した又は現に支援している他の介護従事者に対して、介護情報の提供を求めることができる。
    • ○介護情報の提供の求めを受けた介護従事者は、利用者の同意を確認した上で、介護情報を提供するものとする。
  • 11 介護情報の提供に関する苦情処理
    • ○介護施設の管理者は、介護情報の提供に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
    • ○介護施設の管理者は、各自治体等が設置する窓口や苦情処理機関などの利用者・家族からの相談に対応する相談窓口を活用し、介護情報の提供に関する苦情処理の体制の整備に努めなければならない。
  • 12 介護情報の提供に関する規程の整備
    • ○介護施設の管理者は、介護記録の開示手続等を定めた介護情報の提供に関する規程を整備し、苦情処理体制も含めて、院内掲示を行うなど、利用者に対しての周知徹底を図らなければならない。
株式会社光華の杜
代表取締役 大川 一則